1978-02-28 第84回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
その労苦をやらないというところに問題があると私は思いますし、また仮に軌道に乗らないと仮定しても、あなたが言われるように、一万一千ですか一万二千人の弁護士の中のほんの少数だとおっしゃるが、その少数の人たちはやがて仲間の弁護士からも捨てられてしまうときもあるだろうし、また皆さん方の方でも、拒否したら、弁護士会に申請して、早く官選弁護士をつけてくれと、そういうような手続を依頼する。
その労苦をやらないというところに問題があると私は思いますし、また仮に軌道に乗らないと仮定しても、あなたが言われるように、一万一千ですか一万二千人の弁護士の中のほんの少数だとおっしゃるが、その少数の人たちはやがて仲間の弁護士からも捨てられてしまうときもあるだろうし、また皆さん方の方でも、拒否したら、弁護士会に申請して、早く官選弁護士をつけてくれと、そういうような手続を依頼する。
たとえば月一審の審理を週一審にするとか、選出弁護士がいろいろなことを言えば官選弁護士をつけて、審理には官選弁護士だけ寄って審理を進めるとか、何かこういった知恵、工夫というものはないでしょうか、その点どうでしょうか。
いまも弁護士さんの問題が出ましたけれども、おそれく、私どもが推察する限りにおいては、そんなたくわえもない、およそあまり気のきかない官選弁護士を雇う以外にないだろう、こんなところが落ちだろうと思うのですね。
そのために認定の基準がまちまちでございますので、これが逆に身体障害者が適正な保護が受けられないというようなうらみがあるのでございまして、私は社会保険審査会の参与という国民年金のいわば官選弁護士的なお仕事を仰せつかっておるのでございますが、きょうはその方の資格でお呼びいただいたのではございませんので、きょうはそれに触れませんが、そこで痛感しておりますことは、まじめな行政官もこの問題につきましては非常に
また、裁判において、財力が不足のために、弁護士を使うような場合には官選弁護士をつけるという工合になっている。これは行政処分と刑事処分とは違うのだということがあるかもしれませんが、しかし、処分をされた本人にとっては重大な問題なのであります。ですから、この処分の手続上において本人が弁疏する機会を全然与えられないで、こういう工合にやるということはまことに不当であると思う。
特に弁護士におきましては、官選弁護制度というものがありまして、裁判所から官選弁護士を命ぜられますと、それは辞退できたくて受けております。その点におきましては、私は医師と同様だと思うのであります。
從いまして、もしそういうことであるならば、依頼したる弁護士にこれをやらせるということではなくて、ちようど立会のときに後で官選弁護士会から選んでもらうというようなことにもありますように、これをほんとうの公職として当事者の依頼でなくてやるということでなくては、ほんとうの目的が達せられないじやないか、かように考えられますが、この点はお考えになつたことございませんか。